化粧品ビジネスを展開する際には、さまざまな許可が必要となります。特にOEM化粧品の場合、製造と販売のどちらを行うかによって、必要な許可が異なります。
国内製造の化粧品の場合
- 国内メーカーや卸から仕入れる場合: 特別な許可は不要です。
- 自社企画で国内製造に委託する場合: 化粧品製造販売業許可が必要です。
海外製造の化粧品の場合
- 国内輸入元や卸から仕入れる場合: 特別な許可は不要です。
- 直接海外から仕入れる場合: 化粧品製造販売業許可が必要です。
化粧品の製造業の許可
化粧品の製造には化粧品製造業許可が必要です。これには包装、表示、保管なども含まれます。製造業許可では市場への出荷はできません。
化粧品製造販売業の許可
化粧品の市場出荷には化粧品製造販売業許可が必要です。製品の副作用、苦情、事故情報の収集と安全管理が求められます。
製造業と製造販売業の許可
「製造業」と「製造販売業」は別の許可です。場合によっては両方の取得が必要になります。
製造販売業者の責任
製造販売業者は製品に対して最終的な責任を負い、製品の安全管理を行います。問題が発生した場合は、製品の回収などの措置を取る必要があります。
製造業許可の区分
- 1号: 化粧品の製造工程の全部または一部を行うもの。
- 2号: 化粧品の製造工程のうち包装、表示、または保管のみを行うもの。
必要な届け出
- 化粧品製造販売届出書: 商品の製造や名称に関する届を都道府県の薬務課に提出。
- 化粧品外国製造販売業者届出書: 海外で作られた化粧品を国内で販売する際に必要な届となります。独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出。
まとめ
化粧品事業における正しい許可の取得は、合法的かつ効率的なビジネス運営の基礎です。OEM化粧品を販売する場合、製造と販売の違いを理解し、適切な許可を取得することが重要です。これにより、製品の品質と安全性を確保し、消費者の信頼を獲得することができます。
化粧品を販売する場合、製造と販売の違いを理解し、適切な許可を取得することが重要ですので、OEM会社にご相談ください。