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薬機法・景品表示法販売法律/申請

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販売名とは?

本日はお役立ち情報として、「販売名」についてご紹介します。
化粧品を製造販売する際には、必ず「販売名」の申請が必要となります。

販売名とは、化粧品の製造販売を行う上で行政へ提出する「化粧品製造販売届書」に届け出た名称を指します。なお、医薬部外品の場合は「製造販売承認」を受けた名称が販売名となります。
今回は、化粧品の販売名について解説します。


販売名のルールについて

販売名には、いくつかの決められたルールがあります。
下記のような名称は認められないため、注意が必要です。

① ローマ字のみの名称
② アルファベット・数字・記号が、ひらがな・カタカナの文字数を超える名称
③ 剤型と異なる印象を与える名称
④ 他社の商標権を侵害する名称
⑤ 配合されている成分のうち、特定成分のみを強調する名称
⑥ 医薬品・医薬部外品と紛らわしい名称(例:○○薬、メディカル△△など)

など。
これらは特に間違えやすいポイントですのでご注意ください。

さらに注意が必要な表記ルール

販売名は、細かな表記の違いにも注意が必要です。

・スペースの有無
・アルファベットの大文字/小文字
・濁点・半濁点の有無

これらが異なると、別名称として扱われる可能性があります。

また、申請は専用のフォーマットで行い、全角固定となりますので、半角スペースなどのご依頼には対応ができません。

シリーズ商品の販売名について

リップやチークなどのメイクアップ製品では、「シリーズ申請」が用いられることがあります。
化粧品では、色調または香調のみが異なる製品において、1つの販売名を複数の製品で使用することが可能です。

シリーズ申請を行う場合は、最初の申請時にシリーズである旨を記載する必要があります。
また、色や香りの違いを示す部分は「識別部分」と呼ばれ、パッケージ等には販売名と同一行でまとめて表示する必要があります。


容器・パッケージへの表示

販売名は、化粧品の容器やパッケージへの記載が必須です。
化粧品製造販売届書に届け出た内容を、正確に表示する必要があります。
容器やパッケージに表示する際は、原則7ポイント以上の文字サイズで、明瞭に記載することが求められます。

実際にあった注意事例

弊社で商品づくりをされた際、以下のような事例がありました。

● ブランド名から記載し、販売名が長くなってしまった
販売名が長くても問題はありませんが、パッケージや容器に表示する際、スペース確保やレイアウト調整が難しくなる場合があります。
ブランド名と販売名は分けて申請する、またはブランド名を短縮するなど、販売名が長くなりすぎない工夫をおすすめします。

● 申請した販売名と異なる名称が表示されていた
製造販売元を弊社または協力会社が担う場合、申請前に複数の希望販売名をお伺いします。
その後、表示データを作成する際に、別の候補名でデザインが作成されていたケースがありました。
すぐに修正いただき問題なく製造できましたが、販売名は申請内容と完全一致している必要があります。

弊社では容器・パッケージ表示の事前チェックを行っておりますので、ご安心ください。


販売名と商品名の違い

販売名の決定にあたり、多くの方が悩まれます。
その理由の一つが、「販売名=商品名」と考えてしまうことです。

販売名と商品名は必ずしも同一である必要はありません。
もちろん、管理のしやすさから同一にすることも可能ですが、

・名称が長くなってしまう
・記号や特殊表現を使用したい

といったご要望がある場合は、販売名と商品名を分けて考えることで、より柔軟な設計が可能になります。

販売名と商品名は別物であると理解していただくことで、販売名の決定もスムーズになります。


販売名は、商品を製造する前に行政へ申請する必要があります。
そのため、処方決定およびご注文後の早い段階で、ご希望の販売名をお伺いしております。

販売名についてご不安な点がございましたら、営業担当までお気軽にご相談ください。


初めての化粧品づくりも、一からサポートいたします。
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