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化粧品の許可について

化粧品の製造や販売を行うためには行政による許可が必要なことご存知でしょうか?

  • 化粧品製造販売業許可・・・化粧品を販売するために必要な許可
  • 化粧品製造業許可・・・化粧品の製造において必要な許可

化粧品製造販売業許可

化粧品の販売に関する許可となりますが、販売とは「市場への流通」を意味しており、製造工場から出荷するタイミングを指しています。
メーカーや卸からの仕入れたものを販売する行為には許可は不要です。
化粧品製造販売業者は市場へ流通する化粧品に対して、責任をもつ立場となり、製品の副作用、苦情、事故情報の収集と安全管理が求められます。

なお、「製造販売業」とありますが、本許可だけでは「製造」は行えません。

化粧品製造業許可

実際に製造を行うための許可となります。
製造とは原料の秤量~中身の製造、容器への充填だけでなく、包装や検査、保管までが該当いたします。
製造業の区分は2つに分かれており、一貫して製造できる許可と、包装・検査・保管までのいわゆるセットアップのみの許可があります。

PB商品におけるよくあるご質問

PB(プライベートブランド)商品のご提案として、弊社では炭酸パックや炭酸フェイスマスクなどの限られた商品において、無地のアルミパウチのご用意をしております。
お客様オリジナルのラベルを貼ることで、自社ブランドへの追加が簡単に行え、小ロットから対応可能のため、お問い合わせも多くいただいております。

その中で「自社でラベルを貼ったり、化粧箱へ詰めたいのですが」とご質問やご要望をいただきます。
しかしながら、こちらは先ほどの「製造業許可」が必要な行為となりお受け致しかねます。また、ラベルを無断で作製されますと、薬機法の法律に抵触する可能性もあり、製造販売元の確認、校了のない表示は行えません。

OEM商品における「発売元」と「製造販売業許可」

OEM化粧品ではお客様自身が「製造販売業」を取得されている場合もあり、そういった際には化粧品への製造販売元の記載をお客様の社名にて表示も可能です。もちろん「製造販売業」をお持ちでない方も多くいらっしゃいますので、その場合は”発売元”としてお客様の情報を記載し、製造販売元は工場の表示を行うことが一般的です。
PB商品においても、ラベル貼りにてお客様の情報を”発売元”として記載させていただいております。

オリジナル化粧品をつくるうえで、許可の取得は必須ではございませんが、許可が必要な範囲をご理解いただく事は、業者との打ち合わせがスムーズになるだけでなく、お客様へのご説明にも役立つ情報となります。